ウサギマン
ラビ
2020年は給与所得、公的年金等雑所得、基礎控除の三位一体の改正で、複雑、ごちゃごちゃ。
とりあえず給与所得計算に関わるざっくりポイントは下記のとおりです。
- 基礎控除+10万円にあわせ、給与所得も2019年比+10万円(税影響なし)
- ただし、年収850万超だと+10万超~最大25万円まで給与所得増(増税効果)
- 年収850万超でも子育て、障がい等要件該当なら+10万増に抑制(税影響なし)
- 年金所得も+10万の改正。年金・給与の両所得がある場合は調整(税影響なし)
- 上2つの役割をする制度を新設、名を「所得金額調整控除」(税影響なし)
- ちなみに基礎控除も所得制限。合計所得2,400万以上は控除額減orなし(増税効果)
この記事の目次
給与収入➔給与所得計算シミュレーションツール(2020年分以降)
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給与所得計算表など
2020年分以降の給与所得計算表は下記のとおり。2019年と変わった部分を赤字にしています。
2019年の計算と比べると給与所得は
- 給与収入551,000円未満の場合:変わらず所得ゼロ
- 給与収入551,000円~650,999円の場合:+1,000円~+100,999円
- 給与収入651,000円~8,500,000円の場合:+100,000円
- 給与収入8,500,000円超の場合:+100,000超~250,000円
となります。
2020年分以降の給与所得計算表
給与収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
0~550,999 | 0 |
551,000~1,618,999 | 給与収入-550,000 |
1,619,000~1,619,999 | 1069,000 |
1,620,000~1,621,999 | 1070,000 |
1,622,000~1,623,999 | 1072,000 |
1,624,000~1,627,999 | 1074,000 |
1,628,000~1,799,999 | 給与収入(※)×60%+100,000 |
1,800,000~3,599,999 | 給与収入(※)×70%-80,000 |
3,600,000~6,599,999 | 給与収入(※)×80%-440,000 |
6,600,000~8,499,999 | 給与収入×90%-1,100,000 |
8,500,000~ | 給与収入-1,950,000 |
(※)の給与収入額は、給与収入額を4000で割り、小数点以下を切り捨て、4000を掛けた数値を用いる
【参考】2017~2019年分の給与所得計算表
給与収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
0~650,999 | 0 |
651,000~1,618,999 | 給与収入-650,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
1,620,000~1,621,999 | 970,000 |
1,622,000~1,623,999 | 972,000 |
1,624,000~1,627,999 | 974,000 |
1,628,000~1,799,999 | 給与収入(※)×60% |
1,800,000~3,599,999 | 給与収入(※)×70%-180,000 |
3,600,000~6,599,999 | 給与収入(※)×80%-540,000 |
6,600,000~9,999,999 | 給与収入×90%-1,200,000 |
10,000,000~ | 給与収入-2,200,000 |
(※)の給与収入額は、給与収入額を4000で割り、小数点以下を切り捨て、4000を掛けた数値を用いる
基礎控除額も上がるので多くの人はプラスマイナスゼロ
ウサギマン
と言いたくなる気持ちはわかりますが、所得から減額する所得控除の一つ「基礎控除」の見直しも同じタイミングで行われます。
合計所得2,400万円以下の場合、基礎控除額は2019年と比べて10万円増えます。
よって、多くの方は給与所得で増額となった10万円が、基礎控除の増額分10万円で相殺されて税額への影響はない、ということになります。
2020年以降の基礎控除改正 | ||||
合計所得金額 | 所得税|2020年分~ | 個人住民税|2021年度(2020年分)~ | ||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
給与所得、年金所得以外の所得の方は、基礎控除増の減税効果の恩恵だけを受けることができます
例)自営業、フリーランスなどの事業所得系の方
表のとおり基礎控除にも所得制限がつきました。合計所得2,400万円を超えると2019年より基礎控除額が少なくなり、2,500万円を超えるとなんとゼロに…これはもちろん増税効果
給与収入850万円超&合計所得2,400円超の場合、所得は増えるわ、控除は減るわのダブルパンチ増税をくらうことになります…
所得金額調整控除|2種類の所得調整
さて、まだ終わりません。
2020年以降の給与所得計算には「所得金額調整控除」という給与所得額を調整する新たな制度が爆誕し、さらに複雑になっています。
所得金額調整控除の内容は2つ。
- その1:給与収入850万超の人への配慮措置的なもの
- その2:給与所得と公的年金の所得が両方ある人への技術的調整
給与収入850万超の人への配慮措置的なもの
給与収入が850万円を超えると、基礎控除増額分以上に所得が増えるので増税となりえますが、子育て、障がい等一定の要件に当てはまる場合は増加を抑えましょう、というのが所得金額調整控除その1。
次の2つの条件を満たした場合、発動します。
(条件1)給与収入850万超
(条件2)下の3つのどれかに該当
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族がいる(配偶者除く)
- 特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族がいる
(内容)下の式の額が所得金額調整控除として給与所得額から差し引かれます。
所得金額調整控除1=(給与収入※-850万円)×0.1
※給与収入1,000万円を超える場合は1,000万円として計算
これにより、給与収入850万超でも給与所得増加額が10万までに抑えられます。
給与所得と公的年金の所得が両方ある人への調整
2020年は公的年金等に係る雑所得額の計算も改正され、給与所得計算と同じように2019年と比べてほぼ+10万円となります(詳細は別記事でまとめ予定)。
これにより、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合、所得が10万円を超えて増えるのに基礎控除は10万円しか増えず、課税所得増➔増税、となってしまうことがあります。
これを防ぐのが所得金額調整控除その2。
次の2つの条件を満たした場合、発動します。
(条件1)給与所得と公的年金雑所得が両方ある
(条件2)そしてその合計額が10万円を超える
(内容)下の式の額が所得金額調整控除として給与所得額から差し引かれます。
所得金額調整控除2=(給与所得※+公的年金等雑所得※)-10万円
※給与所得、公的年金雑所得がそれぞれ10万円を超える場合は10万円として計算
これにより、給与所得と年金所得をあわせた所得増加額が10万までに抑えられます(一部の収入所得の高い層を除く)。
バニ
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おわりに|こんな制度に誰がしたw
はい、以上のとおり2020年以降は給与所得の計算がとんでもなく複雑になりました。
制度自体は配慮すべきことに配慮し、しっかりときめ細かく設計されているのかもしれませんが、納税者に理解してもらう気はさらさらないのでしょうw
所得金額調整控除などにより恩恵を受ける方はいますから、軽々しくは言えませんが、申告納税制度をとっている以上、納税者にとって明快でわかりやすい制度とすることも極めて重要な要素であると考えます。
今般の改正により、企業の給与担当者や国、自治体の税務担当の方々が苦しむ姿が想像されます…もちろん納税者の混乱も。
ラビ
ウサギマン