知っておきたい税金の知識。
今回は所得控除のひとつ「配偶者特別控除」について紹介します。
配偶者控除と同じく配偶者に対しての扶養控除で、配偶者控除の基準となる所得を上回った場合でも一定の控除が受けられる、というものです。
配偶者控除と同様に2018年の収入にかかるところから税制改正により、かなり複雑になりました。
この改正で、「103万の壁」が「150万の壁」へ変わったといわれていますが、これについてはいくつか注意点もあります。
そのあたりもふくめて、配偶者特別控除について説明します。
この記事の目次
「配偶者特別控除」とは?
配偶者特別控除は、所得税・住民税を計算するうえでの所得控除の一つです。
控除の対象となる条件は、配偶者控除とほぼ同じで、所得の条件が配偶者控除よりゆるくなっています。
バニ
税制において、配偶者は他の家族と比べて文字どおり「特別」に扱われていて、収入面の基準をオーバーしても多少はゆるされるようになっています。
ラビ


スポンサーリンク
控除の対象となる配偶者の条件
配偶者特別控除の対象になる配偶者の条件は、下の引用のとおりです。
(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。国税庁HPより
基本的な条件は配偶者控除と同様
基本的には、配偶者控除とほぼ同じです。
- 申告者の合計所得金額が1,000万円以下
- 結婚していること(12月31日の現況)
- 同一生計であること
- 事業専従者ではないこと
以上の4点については、配偶者控除とまったく同じです。
配偶者控除は2018年分の改正から申告者の所得制限がつきましたが、配偶者特別控除は改正以前から1,000万以上は控除なし、の制度でした
配偶者控除と条件の記載がちがうのが下の2点。
- 他の人の扶養親族となっていないこと
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
1つずつ確認していきます。
他の人の扶養親族となっていないこと
1つめのこれは、配偶者が他の家族の扶養親族になっていては、2重になってしまうのでダメということで、まぁ当然の条件です。
扶養控除全般に通じることで、配偶者特別控除に限ったことではありません。
また、夫婦がお互いに控除対象条件を満たしていても、配偶者特別控除はお互いに申告しあうことはできません。
夫が妻を申告、妻が夫を申告のどちらか一方しか選択できません。
年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
配偶者控除と、配偶者特別控除の最大のちがいがこの所得の基準です。
配偶者控除の対象となるのは、合計所得38万円以下でしたが、配偶者特別控除はそれを超えても123万円以下までの配偶者を控除の対象とする制度です。
合計所得金額123万円以下を給料の年収にすると、約201万5千円となります。
※2,015,999はセーフ、2,016,000円はオーバー
2018年分から改正により控除の対象となる所得基準が緩和されました
2017年分までは、配偶者特別控除の対象となる合計所得は、38万円超76万円未満でした
スポンサーリンク
配偶者特別控除の控除額と2018年以降の所得制限
配偶者特別控除の控除額は、下の表のとおりとなります。
2018年分からの改正で配偶者の所得基準はゆるくなりましたが、申告者(扶養する人)の所得に制限が加わりました。
もともと申告者の合計所得が1,000万円超の場合は、控除が受けられませんでしたが、新たに
- 900万円超950万円以下
- 950万円超1,000万円以下
の区分が増えて、控除は受けられるものの控除額が減額となりました。
ラビ
所得税の配偶者特別控除の控除額|2018年分以降
【所得税】の配偶者特別控除、控除額表|2018年分以降 | |||
控除対象配偶者の 合計所得金額 | 控除を受ける申告者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | なし | なし | なし |
【所得税】の配偶者特別控除、控除額表|2017年分以前 | |
控除対象配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円超 40万円未満 | 38万円 |
40万円以上 45万円未満 | 36万円 |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | なし |
※ 申告者(扶養する人)の合計所得が1,000万円超の場合は対象外
住民税の配偶者特別控除の控除額|2019年度(2018年分)以降
【住民税】の配偶者特別控除、控除額表|2019年度(2018年分)以降 | |||
控除対象配偶者の 合計所得金額 | 控除を受ける申告者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | なし | なし | なし |
【住民税】の配偶者特別控除、控除額表|2018年度(2017年分)以前 | |
控除対象配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円超 40万円未満 | 33万円 |
40万円以上 45万円未満 | 33万円 |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | なし |
※ 申告者(扶養する人)の合計所得が1,000万円超の場合は対象外
スポンサーリンク
「103万円の壁」から「150万円の壁」への罠と注意
さて、今回の改正によって配偶者特別控除が拡充されたことにより、従来の「103万円の壁」が「150万円の壁」になったといわれています。
配偶者控除の対象となる条件、合計所得が38万円が給与収入とした場合、年103万円となることからいわれているもの
改正によって、配偶者の合計所得金額85万以内までは配偶者特別控除で、配偶者控除と同じ控除額(所得税:38万円、住民税33万円)が受けられることになりました。
合計所得金額85万を、給料の年収にすると150万円となります。
配偶者の給与年収が150万円でも、以前の103万円と同じ額の所得控除が受けられるようになれば、申告者(扶養する人)の税額が変わらなくなる、、、
というのは確かにほぼ事実ですが、以下の5点について注意が必要です。
配偶者の収入が103万から150万にふえることによる副作用もあるということです。
- 社会保険(年金・健康保険)
- 配偶者本人の税金
- 企業の配偶者手当
- 住民税の非課税基準
- 配偶者に障がいがある場合
1つずつ確認していきます。
1|社会保険(年金・健康保険)
1点目は、年金・健康保険のいわゆる社会保険に関する点です。
よくいわれる「扶養(ふよう)」という言葉には、「税金」にかんすることと、「保険」にかんすることがあり、この両者は収入などの基準がちがう別物なのですが、混同されてしまっていることが多いです。
保険の扶養は、見込み年収130万未満(60歳以上もしくは障がいのある方は180万未満)という若干ふわふわとした基準です。
バニ
配偶者の収入が103万以内から、150万の収入に増加した場合、「税金」の上では拡充された配偶者特別控除によって影響がないとしても、「保険」には影響がでそうです。
具体的には、収入が増えた配偶者は、社会保険では扶養家族となれず、配偶者本人が年金と健康保険に加入することになります。
収入が増加しても、年金&健康保険の新負担が増える場合、その額も考慮する必要があります。
ラビ
できれば早目に記事にしたいなーと考えています
2|配偶者本人の税金
2点目は、配偶者の収入が増加する場合、配偶者本人にも所得税・住民税が発生or増加する可能性が十分にある、ということです。
配偶者自身の所得税・住民税の増加額も考慮が必要です。
3|企業の配偶者手当
3点目が、企業から支給されている手当についてです。
扶養している人が、勤務先から配偶者に対しての手当をもらっていて、その手当に配偶者の収入の基準がある場合、確認しておいたほうがよいでしょう。
手当が配偶者控除と同じ基準で、配偶者の年収103万円。150万になると手当が支給されなくなる、、、
こうなってしまうと大変です(手当の額にもよりますが、、、)。
4|住民税の非課税基準
4点目は、住民税の計算にかかわることです。
2018年分からは、103万でも、150万でも受けられる控除額は同じですが、控除としては、
- 103万(合計所得38万)以下なら「配偶者控除」
- 150万(合計所得85万)以下なら「配偶者特別控除」
とちがう種類のものとなります。
この控除の種類のちがいが、住民税の課税か非課税かを判断するところで影響します。
住民税では、所得が一定の計算式の額以下になったときに非課税とする制度があります。
この一定の額の計算には、配偶者も含めた税制上の扶養家族の人数が関係しているのですが、計算の扶養家族の人数に、配偶者控除対象者は含まれますが、配偶者特別控除対象者は含まれません。

一般的に、申告者の所得が低く、扶養人数が多いほど、住民税は非課税になりやすいことになります。
配偶者控除が配偶者特別控除に変わることで非課税が課税にならないかどうか、も考慮事項となるかもしれません。
ラビ
5|配偶者に障がいがある場合
さいごに、配偶者に障がいがあり、障がい者控除の対象としている場合、配偶者の合計所得が38万円を超えると申告対象外となります。
ラビ
以上の5点ほど「150万の壁」の罠をご紹介しました。
収入増加のプラス効果と、副作用のマイナス効果を考慮したうえで、本当にお得な判断をしたいものですね。
ラビ
そんな正確な判断は難しいですよねー、、、
バニ
ウサギマン
スポンサーリンク
おわりに
以上、配偶者特別控除について説明しました。
配偶者控除同様に、2018年分から大幅な変更があり、非常に細かくなりました。
申告者側としては、細部を覚える必要はありませんが、
- 配偶者の場合、給料の年収が103万を超えても、201万円くらいまでは控除があるらしい
- でも、自分の所得が高いと控除額が減ったり、控除が受けられなくなるらしい
ぐらいは知っておきたいところです。
さらに、「103万の壁」から「150万の壁」へと向かおうとする方は、それ以外の制度への波及効果を見極めるようにしましょう。
ウサギマン
この人たちは複雑になって大変だー!
女性活躍政策の一環なのかもしれないけれどいかがなものか、、、
ラビ
バニ
ラビ