知っておきたい、税金の知識。
今回は、「非課税」について学びましょう。
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この記事の目次
「非課税」とは
「非課税」とは、読んで字のごとく、税金がかからないことです。
これは簡単ですね。
ただ、税金といってもたくさん種類があります。
所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険税、相続税、法人税、消費税に、たばこ税、、、
まだまだたくさんありますが、ここでは基本的な個人の収入にかかる「所得税」と「住民税」についての「非課税」の判断について確認していきます。
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所得税の非課税:シンプル!
所得税の非課税については、いたってシンプルです。
図の計算式で、最終的に所得税が計算上ゼロなら非課税ということになります。
計算の流れを上からみていくと、次のような場合、所得税が非課税になるといえます。
- 収入がゼロの場合
- 所得がゼロの場合
- 所得額よりも、所得控除額が大きく、課税標準額がゼロの場合
- 税額控除前の所得税額(課税標準額×税率)よりも税額控除が大きく、所得税額がゼロの場合
どうでしょう。
計算の流れを見れば、理解できるのではないでしょうか。
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収入が給料だけなら、年間103万円までは課税標準額が0円となり所得税は非課税となります。
給与収入103万円→給与所得38万円-所得控除38万円=課税標準額0円→非課税
所得税では誰でも所得控除が38万円(基礎控除分)ありますので、上の計算で非課税です。
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住民税の非課税:ややこしい!
続いて、住民税です。
見出しにも書いちゃいましたが、こちらはややこしいです。
所得税のように単純にはいきません。
ややこしくなってしまう原因は、計算の図の最後の方ででてくる「均等割」。
コレが原因です。
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住民税の非課税のポイントは「均等割」が非課税になるかどうか
住民税は、所得に比例して計算される「所得割」と、一定の基準によって判断される「均等割」を合わせたものです。
住民税の「所得割」は、大部分、所得税と同じ仕組みで課税・非課税を判断しますが、「均等割」はまた少し違う基準があります。
両方あわせて、住民税ですから、住民税非課税とは、両方とも非課税でなければなりません。
また、住民税は計算上、
- 「所得割」も「均等割」もかかる場合
- 「均等割」だけかかる場合
- 「所得割」も「均等割」もかからない場合(非課税)
この3つのどれかにしかなりません。
「所得割」だけ発生して「均等割」がかからないことは絶対にありません。
逆にいうと、「均等割」さえかからなければ、「所得割」もかからない(非課税)。
つまり、住民税の非課税とは「均等割」がかからないこと、といえます。
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住民税均等割の非課税基準
住民税の均等割が非課税になるかどうかは下の5つのどれかに該当するかどうかです。
1 生活保護を受給
図のA+1年1月1日時点で生活保護受給の場合、A+1年度分の住民税は非課税です。
2 未成年で合計所得が125万円以下
住民税の基準日1月1日時点で20歳未満かつ未婚者で、A年中の合計所得が125万円以下の場合は、A+1年度分の住民税は非課税です。
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1月1日で20歳未満について
日本の年齢計算は、前日加算。このケースの場合、
- A+1年1月1日誕生日は、A年12月31日20歳でアウト
- A+1年1月2日誕生日は、A+1年1月1日20歳でアウト
- A+1年1月3日誕生日は、A+1年1月2日20歳、A+1年1月1日は19歳でセーフ
となります。

合計所得について
合計所得は、各種繰越控除前の所得額です。
分離課税の特別控除がある場合も特別控除前の額になります。
各種繰越控除:純損失、雑損失、居住財産損失、株式損失、先物損失などの繰越控除
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所得125万は、
給与収入だと2,043,999円でギリギリセーフ(所得1,248,000)。
2,044,000円でアウトな感じです(所得1,250,800円)。
3 障がい者控除を受けていて合計所得が125万円以下
本人に障がいがあり、障がい者控除を受けていて、A年中の合計所得が125万円以下の場合は、A+1年度分の住民税は非課税です。
障がい者控除を受けていても、障がいがある人が本人以外の家族の場合は、この基準にはあてはまりません。
4 寡婦・寡夫控除を受けていて合計所得が125万円以下
寡婦控除または、寡夫控除を受けていて、A年中の合計所得が125万円以下の場合は、A+1年度分の住民税は非課税です。
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5 合計所得が均等割非課税基準額以下の場合
1から4の基準にあてはまらない人は、この計算式で判断することになります。
基本的な計算式はコレ。
扶養人数とは、同一生計配偶者、扶養控除の対象者、16歳未満の扶養親族対象者の合計です。
配偶者特別控除の対象者は数えません。
また、+[Y]万円の部分は、扶養家族がゼロの場合、計算しません。
2019年度(2018年分)から配偶者控除の改正があり、申告者(扶養する側)の所得が1,000万超の場合、配偶者控除の適用が受けることができなくなりました
しかし、均等割非課税基準額の判定においては、申告者の所得制限以外で配偶者控除の条件を満たしている配偶者は扶養親族の1人としてカウントしてOK となっています(実質的な意味はほとんどないでしょうが…)。
申告者の所得要素を除いた配偶者控除の条件を満たしている配偶者を「同一生計配偶者」と呼びます
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計算式のXとYの金額は自治体によってちがいます。
生活保護制度の等級によって3パターン(1級~3級)あり、
1級地の自治体はX=35、Y=21、2級地はX=31.5、Y=18.9、3級地はX=28、Y=16.8です。
上記の3パターンが基本ですが、自治体によっては異なる値を設定していることがあります。
例)2級地だけれど端数を切り上げてX=32、Y=19など。
均等割非課税基準(等級)の確認について
非課税基準額を計算する数値は、通常各自治体が条例に規定しています。
検索エンジンで「自治体名+市税条例」などで住民税の条例を探して、「均等割、非課税」などの言葉で条例内を検索すれば、数値をさだめた条文にたどりつけると思います。
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等級はおおまかに「都市部:1級地→2級地→3級地:農村部」という構成で、1級地が一番非課税になりやすいということになります。
- 1級地:合計所得35万円以下なら非課税
- 2級地:合計所得31万5千円以下なら非課税
- 3級地:合計所得28万円以下なら非課税
ラビ
1級地で扶養人数ゼロなら給与収入100万(所得35万)以下で非課税ですね。
- 1級地:合計所得91万円以下なら非課税
- 2級地:合計所得81万9千円以下なら非課税
- 3級地:合計所得72万8千円以下なら非課税
- 1級地:合計所得126万円以下なら非課税
- 2級地:合計所得113万4千円以下なら非課税
- 3級地:合計所得100万8千円以下なら非課税
住民税非課税判定ツール
、、、複雑でむずかしいですね。
ウサギマン
という方に、シミュレーションできる簡易計算機を用意!
ラビ

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おわりに
以上、所得税と住民税の非課税の基準について説明しました。
住民税は均等割の非課税基準がややこしかったと思います。
それでも人によっては、住民税が非課税になるかどうかは、所得税以上に重要な意味があります。
自治体のサービスの中には、住民税が非課税だとサービス水準が上がったり、負担額が安くなったりするものがあります。
なかなか調整して非課税にできるものでもないですが、収入がちょっとだけ基準を超えて税金がかかった!さらにサービスの負担額が上がった!なんてダブルパンチは誰だってイヤです。
アルバイト、パートなどである程度収入を調整できる場合は、年末に向けて、少し気にかけたほうが損にならないかもしれません。
ウサギマン