知っておきたい税金の知識。
今回は、所得控除のひとつ「医療費控除」について説明します。
医療費控除は文字どおり、医療費にかかる所得控除。
医療費がたくさんかかった年は、医療費控除で節税できる場合があります。
また盲点として、直接的な医療費だけでなく、医療機関への交通費や市販薬さえも控除の対象になる場合もあります。
医療費控除は、会社の年末調整では、申告できないため、確定申告必須となりますが、対象なら忘れずに申告しましょう。
バニ
交通費もかかったら記録(メモなど)をとっておくことを習慣にしましょう!
ラビ
また、2017年から2021年までは、医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」なるものも実施されています。

この記事の目次
医療費控除とは
医療費控除は、所得税・住民税計算上の所得控除のうちの一つです。
生計が同じ家族が年間(1~12月)に支払った対象となる医療費から計算される金額が、医療費控除となります。



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医療費控除の控除額計算
医療費控除は、対象となる医療費の全額が控除額とならず、対象医療費から所定の計算を行い、医療費控除額を算出します。
ラビ
医療費控除額の計算式は、申告者の総所得金額等が200万円以上の場合と、200万円未満の場合で変わります。
また、医療費控除の上限額は200万円、所得税・住民税ともに計算式&控除額は同じです。
ラビ
医療費控除の控除額計算式と計算例
- 支払った医療費-保険等で補填された額-10万円=医療費控除額
※控除額上限200万円
- 支払った医療費-保険等で補填された額-総所得金額等の5%=医療費控除額
※控除額上限200万円
※総所得金額等の5%の計算で生じた1円未満の端数は切り捨て
- 支払った医療費:一年(1月~12月)中に支払った対象となる医療費の合計。生計が同じ家族の分も合算OK。
- 保険等で補填された額:生命保険の医療に対しての給付や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など
ウサギマン
200万以下なら医療費-補填額が10万未満でも対象になることがあるよ
ラビ
事例1)申告者の総所得金額等250万・支払医療費30万・補填額5万円の場合
事例2)申告者の総所得金額等250万・支払医療費30万・補填額25万円の場合
事例3)申告者の総所得金額等150万・支払医療費9万・補填額0万円の場合
医療費控除は、同一生計家族の医療費をかき集めて、最も収入の高い人(正確には、最も税率が高い人)が申告することがお得で基本ですが、事例3のように、家族のあえて収入の低い方の人が申告しないと控除対象にならないこともあります。
医療費控除計算シミュレーションツール・ソフト
医療費・保険などの補填額・総所得金額等を入力して、医療費控除額を計算できる簡易ツールを作ってみましたのでよろしければどうぞ。

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医療費控除の対象になる医療費とは?|交通費もアリ?
医療費控除の対象となる医療費についての基本的な考え方は、「治療」のための費用は対象になるが、「予防・健康増進」のための費用は対象外というものです。
また、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額ということも原則です。
バニ
医療費控除の対象になるかならないかは、個別具体的なケースにより判断されるものも多いので、気になる場合は、税務署のHPやお近くの税務署、契約している場合は税理士などに確認しましょう。
ラビ
とりあえず全部引っこ抜いて、ジャンルごとにわけて、列挙しながら概要だけ触れておきます
バニ
国税庁のQ&Aでも、一般的な回答と、個別ケースでちがう判断となる可能性を記載していますので、参考情報としてご承知おきください
全般事項|医療費控除対象費用
一般的な治療目的の医療費、医薬品購入費、医療機関への公共交通機関の交通費などは医療費控除の対象となります。
ラビ
不必要に遠い医療機関への交通費や理由のないタクシー利用も対象外となる場合がありますので注意!
バニ
歯科関連事項|医療費控除対象費用
歯科医療も、治療目的で一般的な支出水準を著しく超えなければ医療費控除対象となります。
歯列矯正については、子供の不正咬合防止を目的とした場合などは医療費控除対象となりますが、容姿・容貌美化を目的としたものは医療費控除対象外となります。
金やポーセレンなどの材料は、健康保険の適用外ではありますが、歯の治療材料として一般的に使用されている現状があることから医療費控除対象となります。
インプラントやホワイトニングは、国税庁に明確な記載はありませんでしたが、目的と水準によって個別に判断されることでしょう。
バニ
ラビ
眼科関連事項|医療費控除対象費用
眼科医療も、治療目的で一般的な支出水準を著しく超えなければ医療費控除対象となります。
レーシック手術や、オルソケラトロジー治療は、「眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」として医療費控除対象となります。
メガネの購入費については、「医師による治療を必要とする症状がある」かつ、「医師による治療が現に行われている」場合に、医療費控除対象となります。
ラビ
妊娠・出産関連事項|医療費控除対象費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用や、通院費用は医療費控除対象になります。
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除対象となります。
また、里帰り出産のための、帰省旅費は、医療費控除対象外です。
入院関連事項|医療費控除対象費用
入院費用も、治療目的で一般的な支出水準を著しく超えなければ医療費控除対象となります。
入院に関するその他費用としては、病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代、病院に支払う通常必要な範囲の入院患者の食事代、治療のために使用される氷枕や氷のう購入費などは医療費控除対象。
いわゆる差額ベッド代、寝具や洗面具などの身の回り品、出前・外食・おやつなどの費用、病室の家電の賃借料とその電気の使用料などは医療費控除対象外です。
その他治療関連事項|医療費控除対象費用
「容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらない」ため、ほくろ除去費用は医療費控除対象です。
バニ
マッサージ代・はり代は、治療目的ならば原則として医療費控除対象で、健康維持のためならば医療費控除対象外です。
医薬品関連事項|医療費控除対象費用
医療費控除の対象となる医薬品は、医師の処方、指示のあるものだけではありません。
市販のかぜ薬などは、治療目的の医薬品のため、医師の処方がなくとも購入費用は医療費控除対象です。
漢方やビタミン剤などは、治療目的の場合は医療費控除対象ですが、予防・健康増進目的の場合は、医療費控除対象外です。
ラビ
また、食事療法に基づく食品の購入費は、医師の指示でも医薬品でなく医療費控除対象外です。
検査・健診関連事項|医療費控除対象費用
いわゆる人間ドックや健康診断は、予防目的のため原則、医療費控除対象外です。
ただし、健診の結果、重大な病気がみつかり引き続き治療を行った場合は、健診費用も医療費控除対象となります。
バニ
在宅療養、訪問介護、介護施設関連事項|医療費控除対象費用
介護保険制度の料金も、利用する施設やサービスにより医療費控除対象となる場合があります。
ラビ
また、在宅療養の世話の費用も医療費控除対象です。
交通費関連事項|医療費控除対象費用
患者本人が、治療のため医療機関へ移動する際の公共交通機関の交通費は医療費控除対象です。
自家用車での通院にかかる費用(ガソリン代や駐車場代)は医療費控除対象外です。
タクシー代は、陣痛で急を要するなど利用せざるをえない相当の理由がある場合は医療費控除対象ですが、それ以外の場合は医療費控除対象外です。
患者以外の付添人の交通費は、子供で一人で通院させることが危険な場合には母親などの付添人の交通費も医療費控除対象になりますが、相当の理由がない場合には医療費控除対象外です。
支払い関連事項|医療費控除対象費用
医療費控除は、1月から12月の1年間が集計期間です。
借り入れ金で支払いをした場合も、実際に医療費が支払われた年で集計し、
未払いで、医療費の一部が翌年支払いになった場合は、実際にその年内に支払われた額だけ集計します。
親族の医療費関連事項|医療費控除対象費用
医療費控除は、同一生計の親族の対象医療費を支払った場合、支払った人が申告することができます。
申告する人とされる人のあいだには、扶養控除のような所得の大小の基準はありません。
また、同居していなくても仕送り関係などで同一生計である家族の医療費も合算することができます。
補填金関連事項|医療費控除対象費用
契約している生命保険の入院給付や、健康保険から支給された高額療養費、出産育児一時金などは控除額計算の際に、対象医療費から差し引くことになります。
夫が妻の医療費分もまとめて申告する場合には、妻が受け取った入院給付も差し引く必要があります。
また、支払った医療費以上の補填を受ける場合は、補填の対象となった医療分から差し引くだけでよいので、医療費を超えた補填額を別の医療費から差し引く必要はありません。
物品購入関連事項|医療費控除対象費用
医師などへ贈り物の購入費用は、医療費控除対象外。
医師の勧めでも空気清浄機や、防ダニ寝具の購入費用は医療費控除対象外です。
ウサギマン
医師の指示によるインシュリンの注射器の購入費用は医療費控除対象。
傷病でおおむね6ヵ月以上寝たきりで治療中の方のおむつ代は、医療費控除対象となります。
ラビ
その他諸費用関連事項|医療費控除対象費用
その他のケースで国税庁のQ&Aにあったものをリンク先にまとめました。
該当する可能性のある場合は、ご確認ください。
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医療費控除の適用を受けるには?➔要確定申告
医療費控除は、会社の年末調整では申告できない所得控除です。
よって、めんどうですが、自分で確定申告をして適用を受けることが必要です。
医療費控除申告の必要書類
2017年(平成29年)分の確定申告からは、医療費控除の申告には、医療費の領収書に代えて「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
領収書の提出は不要になりましたが、5年間は保管が必要です。
また、健康保険組合などから発行される「医療費通知」を添付すれば、「医療費控除の明細書」の作成を簡略化することもできます。
医療費通知を添付すれば、医療費通知に記載されている分の領収書の保管は必要ありません。
医療費通知は、健康保険を利用した医療のみ記載されています
- 医療費通知に記載されない対象費用(自由診療分や交通費など)は別途明細書に書き加える必要があります
- 同様に医療費通知に記載されない補填額(生命保険の給付や、自治体の子どもの医療費助成分)も書き加える必要があります
とりあえずは、
医療費にかかる領収書はかならずとっておきましょう!
また、交通費は領収書の必要はありませんが、いついくらかかったのかをメモなどで記録しておきましょう!
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おわりに|健康が一番の節約・節税
以上、医療費控除について説明しました。
対象となる医療費など、複雑でむずかしい制度ですが、交通費なども含めて対象額をコツコツ積み重ねたら意外と対象になる家庭も多いかもしれません。
まずは、
- 家族全員、医療に関する領収書はすべて保管する(市販薬も)
- 通院にかかった交通費は記録をとっておく
この2点を習慣にしましょう。
年末あたりに、いざ医療費額を計算してみて、対象になるようならもれなく確定申告をして適用を受けましょう!
とはいえ、医療費控除の適用はそれだけ医療にかかる費用(出費)がかかってしまった証でもあります。
元気で健康なので医療費がかからず、医療費控除なんて全然対象にならない。
こういった状態のほうがトータルでは大いなる節約であったりしますので、できるだけ医療の必要のない健康な状態を保っておきたいものですね。
ラビ
ウサギマン
バニ
