知っておきたい税金の知識。
今回は、配偶者との離婚・死別などでシングルとなった方の所得控除、「寡婦控除」&「寡夫控除」について説明します。
男女で条件や控除額がちがったり、収入や扶養家族の条件があったり、なかったり、と簡単なようで少しややこしいこの制度。
「ひとり親の控除なので子どもがいることが必須」と思い込んでいる方も多いかもしれませんが、子どもがいなくても対象となる場合もあります(女性だけですが、、、)。
とりあえず、
12月31日時点で配偶者との離婚・死別などでシングルの方は可能性あり
対象となるか知っておきましょう。
ラビ
ウサギマン
バニ
ウサギマン
寡婦(夫)控除は、2019年12月12日に発表された自民党の令和2年度税制改正大綱で
- 未婚のひとり親にも適用する
- 住民票の続柄が「夫(見届)」「妻(見届)」の場合、控除対象外
- 寡婦に寡夫と同じ所得制限(合計所得500万)を設ける
- 寡夫の控除額を子がいる寡婦と同額まで引き上げる
などの内容が示され、2020年中の収入に対しての申告(令和2年分所得税・令和3年度住民税)から制度改正となる予定です
本記事では、以上の改正前。2019年中の収入に対しての申告(令和元年分所得税・令和2年度住民税)時の寡婦控除、寡夫控除について解説した記事となります
この記事の目次
寡婦・寡夫控除とは
寡婦・寡夫控除は所得税・住民税の所得控除の一つで、
- 寡婦控除は、女性
- 寡夫控除は、男性
を対象とした控除となります。
寡婦控除・寡夫控除ともに控除を受けるための一定の要件があり、簡潔にまとめると次の図のとおりです。
バニ



スポンサーリンク
寡婦控除の対象となる要件と控除額|For 女性
まずは、女性が対象の寡婦控除について確認していきましょう。
寡婦控除は、「一般の寡婦」と「特別の寡婦」という2つの区分があり、より条件の厳しい「特別の寡婦」については、控除額が大きくなります。
区分 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | |
寡婦(一般) | 27万円 | 26万円 |
寡婦(特別) | 35万円 | 30万円 |
一般の寡婦
一般の寡婦は「その1」か「その2」のどちらかの要件を満たすことが必要となります。
一般の寡婦の要件|その1
その1は、シングル+扶養親族の要件です。
下の2つを満たす場合は、一般の寡婦に該当します。
- 夫と死別後未婚 or 離婚後未婚 or 夫が生死不明 のいずれか
- 扶養親族 or 生計を一にする子がいる
12月31日時点の現況で判断します 例)2019年中の収入に対する申告の場合、2019年12月31日時点
民法上の婚姻関係にあったことが前提
婚姻をしていない方(未婚)の場合は対象となりません
総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない子のこと
【参考】生計を一にする|国税庁
年齢はいくつでもOK!扶養控除の対象でない16歳未満でもOK!
たとえば、、、
- 2019年12月31日時点で離婚後に婚姻していない女性
- 2019年中の合計所得は5,000万
- 子はいないが収入のない母を扶養控除の対象としている
このような場合は、一般の寡婦の要件を満たしており、2019年分の収入に対して寡婦控除(一般)が申告できます。
バニ
一般の寡婦の要件|その2
その2は、シングル+所得の要件です。
下の2つを満たす場合、一般の寡婦に該当します。
- 夫と死別後未婚 or 夫が生死不明 のどちらか
- 合計所得金額が500万円以下
12月31日時点の現況で判断します
婚姻をしていない方(未婚)の場合は対象となりません
また、その2は離婚した場合も対象となりません
収入が給料だけの場合、年収6,888,889円でちょうど給与所得500万円となります
6,888,890円だと給与所得500万1円でオーバー!
たとえば、、、
- 2019年12月31日時点で夫と死別後に婚姻していない女性
- 2019年中の合計所得は350万(500万円以下)
- 扶養親族はだれもいない
このような場合、一般の寡婦の要件を満たしており、2019年分の収入に対して寡婦控除(一般)が申告できます。
バニ
特別の寡婦
特別の寡婦は下の3つをすべて満たす女性が対象となります。控除額は大きいですが、一般の寡婦より要件は厳しくなります。
ラビ
- 夫と死別後未婚 or 離婚後未婚 or 夫が生死不明 のいずれか
- 扶養親族である子がいる
- 合計所得金額が500万円以下
12月31日時点の現況で判断します
婚姻をしていない方(未婚)の場合は対象となりません
同一生計、合計所得38万以下等、いわゆる扶養控除の対象となる子のこと
【参考】扶養控除(国税庁)
子以外の親族ではダメ!子なら年齢はいくつでもOK!扶養控除の対象でない16歳未満でもOK!
たとえば、、、
- 2019年12月31日時点で死別後に婚姻してない女性
- 2019年中の合計所得は250万(500万円以下)
- 収入のない3歳の子を扶養としている
このような場合は、特別の寡婦の要件を満たしており、2019年分の収入に対して寡婦控除(特別)が申告できます。
さらにたとえば、、、
- 2019年12月31日時点で離婚後に婚姻してない女性
- 2019年中の合計所得は350万(500万円以下)
- 非課税収入である障がい年金のみの35歳の子を扶養控除の対象としている
このような場合も、特別の寡婦の要件を満たしており、2019年分の収入に対して寡婦控除(特別)が申告できます。
バニ
寡婦控除でなくなる場合
寡婦控除の要件を見てきましたが、該当しなくなったら当然、寡婦控除は申告できなくなります(続いて説明する寡夫控除についても同様)。
たとえば次のような変化があった場合などです。
- 再婚した場合(12月31日時点で判定)
- 所得が高くなった場合(合計所得500万以上)
- 子が自活して扶養控除の対象外となった場合
婚姻した場合は、もはや寡婦控除を受けることはできませんが、所得増や子が扶養から外れた場合は、特別の寡婦でいられなくても一般の寡婦ではあり続けることができるかもしれませんので、条件を再度確認しましょう。
ウサギマン
スポンサーリンク
寡夫控除の対象となる要件と控除額|For 男性
続いて男性版、寡夫控除を説明します。
寡夫控除は、一般、特別といった区別はありません。寡夫控除の要件を満たしていれば申告でき、そうでなければ申告できません。
対象の場合の控除額は下の表のとおり。一般の寡婦控除と同額となります。
区分 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | |
寡夫 | 27万円 | 26万円 |
寡夫控除は下の3つをすべて満たす男性が対象となります。
- 妻と死別後未婚 or 離婚後未婚 or 妻が生死不明 のいずれか
- 生計を一にする子がいる
- 合計所得金額が500万円以下
12月31日時点の現況で判断します
婚姻をしていない方(未婚)の場合は対象となりません
総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない子のこと
【参考】生計を一にする|国税庁
年齢はいくつでもOK!扶養控除の対象でない16歳未満でもOK!
ラビ
たとえば、、、
- 2019年12月31日時点で妻と死別後に婚姻してない男性
- 2019年中の合計所得は450万(500万円以下)
- 収入のない10歳の子を扶養としている
このような場合は、寡夫控除の要件を満たしており、2019年分の収入に対して寡夫控除が申告できます。
スポンサーリンク
寡婦控除・寡夫控除の申告
寡婦控除・寡夫控除の要件に該当する場合、その適用を受けるには申告手続きが必要です。
- 会社員の方は、年末調整の手続き時に
- 自営業、個人事業主などの方は、確定申告時に
忘れずに該当である旨記入し、申告しましょう。いずれも必要な添付書類はありません。
ラビ
バニ
スポンサーリンク
生死不明|生死が明らかでない一定の人
さらりと流してきましたが、寡婦・寡夫控除では離婚、死別以外に生死不明の場合も該当になりえます。
生死不明については所得税法施行令に下のように規定がありますが、該当しそうな方は税務署や税理士の方に確認の上で申告しましょう。
所得税法施行令
(寡婦の範囲)
第十一条 法第二条第一項第三十号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
~
三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五 前各号に掲げる者のほか、三年以上その生死が明らかでない者
※太平洋戦争についての規定(一号、二号)は除いて記載しています
ラビ
おわりに|不公平な制度であるとの批判も→改正の予定
以上、寡婦・寡夫控除について説明しました。
簡単なようで難しい制度でしたが、対象となるかを確認の上、対象となる方はもれなく申告して税額を抑えましょう!
それにしてもこの控除、
- 男女で条件や控除額が違ったり
- 未婚では対象とならなかったり
男女平等や多様化の観点が重視されつつある現代の感覚では、やや不公平感のある制度となっています。
特に未婚では対象とならない点については、たびたび税制改正の議論に上がるものの、いまだ改正には至っていません。
寡婦控除・寡夫控除がある場合、住民税では合計所得125万以下なら非課税になるという特別な効果があり、未婚が理由でこの控除が受けられない方が課税となり、住民税以外の自治体サービスの利用コストなども上がることが問題視されています。
保育料などの一部サービスは寡婦・寡夫控除のみなし適用として、あたかも控除がある場合のように料金を計算していたりしますが、こうした付け焼刃、場当たり的な対応は事務コストがかかることはもちろん、事務処理ミスも起こりやすくなります(やらないよりはいいですが)。
ラビ
バニ
ウサギマン
…ということを書いていたのですが、ついについに寡婦(夫)控除が改正になる見込みです。
記事冒頭にも記載しましたが、寡婦(夫)控除は、2019年12月12日に発表された自民党の令和2年度税制改正大綱で
- 未婚のひとり親にも適用する
- 住民票の続柄が「夫(見届)」「妻(見届)」の場合、控除対象外
- 寡婦に寡夫と同じ所得制限(合計所得500万)を設ける
- 寡夫の控除額を子がいる寡婦と同額まで引き上げる
などの内容が示され、2020年中の収入に対しての申告(令和2年分所得税・令和3年度住民税)から制度改正となる予定です。
後日、新寡婦(夫)控除について記事を書ければ、と思っています。