知っておきたい税金の知識。
今回は所得控除の一つ、「生命保険料控除」について説明します。
生命保険料だけでなく、個人年金の保険料も生命保険料控除に含まれたり、
2012年以降と、以前の契約で控除額の区分や計算方法がちがう、
など、少しややこしい制度です。
しっかり知っておきましょう!
ラビ

この記事の目次
「生命保険料控除」とは
「生命保険料控除」は、所得税と住民税の所得控除のうちの一つです。


支払った保険料額から、決められた方法で計算された額が所得控除となり、所得から差し引かれて税金が計算されます。
対象となる保険料は、生命保険料だけでなく、個人年金保険料も含まれます。
2012年以降契約分からは、介護医療保険料も加わり、3制度の保険料が対象となります。
バニ
でもまぁ国から国民に対してのインセンティブですね
ラビ
適用を受けるためには、控除証明書を添付して申告が必須
年末調整or確定申告or市県民税申告
生命保険料控除の適用を受けるためには、勤務先の年末調整か、確定申告の際に申告することが必要です。
申告の際は、「控除証明書」の添付が必要となります。
「控除証明書」は通常年末ごろに、保険会社から送られてきますので、うっかり処分しないように気をつけましょう。
生命保険料控除を申告できるのは実際に保険料を支払った人
生命保険料控除の申告ができる人は、保険料の支払いをした人です。
妻が契約者の生命保険の保険料支払いを夫がしたとすると、生命保険料控除の申告ができるのは夫となります。
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生命保険料控除の5つの区分
生命保険料控除は、生命保険・介護医療保険・個人年金の保険料が対象と説明しました。
介護医療保険は2012年以降の契約分からが対象となりますが、あわせて生命保険と個人年金も計算方法が2012年以降契約分から変更となりました。
結果として、現在の生命保険料控除は、制度と契約時期によって5つの区分に分類されます。
- 旧生命保険料:2011年12月31日までに契約した生命保険の保険料
- 旧個人年金保険料:2011年12月31日までに契約した個人年金の保険料
- 新生命保険料:2012年1月1日以降に契約した生命保険の保険料
- 新個人年金保険料:2012年1月1日以降に契約した個人年金の保険料
- 介護医療保険料:2012年1月1日以降に契約した介護医療保険の保険料
バニ
ラビ
また、すべての保険契約が無条件に対象となるわけではありません。控除の対象となる保険契約の条件は国税庁のホームページに記載されています。
ラビ
バニ
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生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の控除額は、支払った保険料額がそのまま所得控除額となるわけではありません。
支払った保険料から、決められた計算をしてでた額が控除額となります。
イメージ図のとおり、生命保険分・個人年金分・介護医療分を合算して生命保険料控除額となります。
所得税の生命保険料控除額計算
所得税の生命保険料控除額は、
- 旧生命保険料・旧個人年金
- 新生命保険料・新個人年金・介護医療
とで計算式が下の表のようにちがいます。
また、生命保険料控除額全体で120,000円が上限です。
旧生命保険料・旧個人年金の計算(それぞれで計算)
年間の支払保険料 | 生命保険料控除額(端数切り上げ) |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,001円~50,000円 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,001円~100,000円 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 50,000円 |
新生命保険料・新個人年金・介護医療の計算(それぞれで計算)
年間の支払保険料 | 生命保険料控除額(端数切り上げ) |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,001円~80,000円 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 40,000円 |
複数の区分の支払保険料がある場合、合算した保険料で計算式にあてはめるのではなく、それぞれの支払い保険料を計算式にあてはめて控除額を計算します。
同じ区分で契約が複数ある場合は、合算した保険料で計算式にあてはめます。
例)旧生命保険料支払額50,000・旧個人年金保険料30,000円の場合
正解:50,000円と30,000円に対してそれぞれ計算式を当てはめて計算
不正解:80,000円に対して計算式を当てはめて計算
例)新生命保険料該当契約が2つあり、支払保険料が20,000円と15,000円の場合
正解:35,000円に対して計算式を当てはめて計算
不正解:20,000円と15,000円に対してそれぞれ計算式を当てはめて計算
生命保険料と個人年金で、新旧両方の支払保険料がある場合
- 旧契約分の計算だけで適用
- 新契約分の計算だけで適用
- 新旧契約分の計算の合算を適用(上限:所得税4万円・住民税2.8万円)
の3つから選択することができます。
ラビ
税務署HPの確定申告作成などでは新旧両方入力したら納税者に有利な方で計算してくれるみたいですね
ウサギマン
住民税の生命保険料控除額計算
住民税の生命保険料控除額もやり方は所得税と同様です。
支払保険料に対しての計算式と、上限額が異なります。
住民税では、生命保険料控除額全体で70,000円が上限です。
旧生命保険料・旧個人年金の計算
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額(端数切り上げ) |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
新生命保険料・新個人年金・介護医療の計算
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額(端数切り上げ) |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
生命保険料控除額の計算例
実際の計算例を3つほどみてみましょう。
例1)旧契約の生命保険・個人年金保険料の支払いをした場合
- 旧生命保険料支払い額:30,000円
- 旧個人年金保険料支払い額:70,000円
→所得税生命保険料控除額:70,000円
旧生命保険料分:30,000×1/2+12,500=27,500
旧個人年金分:70,000×1/4+25,000=42,500
所得税分生命保険料控除額:70,000円(27,500+42,500)
→住民税税生命保険料控除額:57,500円
旧生命保険料分:30,000×1/2+7,500=22,500
旧個人年金分:70,000×1/4+17,500=35,000
所得税分生命保険料控除額:57,500円(22,500+35,000)
例2)新契約の生命保険・個人年金・介護医療保険料の支払いをした場合
- 新生命保険料支払い額:30,000円
- 新個人年金保険料支払い額:70,000円
- 介護医療保険料支払い額:120,000円
→所得税生命保険料控除額:102,500円
新生命保険料分:30,000×1/2+10,000=25,000
新個人年金分:70,000×1/4+20,000=37,500
介護医療分:120,000=40,000(上限)
所得税分生命保険料控除額:102,500円(25,000+37,500+40,000)
→住民税税生命保険料控除額:70,000円
新生命保険料分:30,000×1/2+6,000=21,000
新個人年金分:70,000=28,000(上限)
介護医療分:120,000=28,000(上限)
住民税分生命保険料控除額:70,000円(上限)(21,000+28,000+28,000>70,000)
例3)新旧すべての種類の支払いをした場合
- 旧生命保険料支払い額:10,000円
- 新生命保険料支払い額:15,000円
- 旧個人年金保険料支払い額:110,000円
- 新個人年金保険料支払い額:120,000円
- 介護医療保険料支払い額:55,000円
→所得税生命保険料控除額:108,750円
旧生命保険料分:10,000(全額対象)
新生命保険料分:15,000(全額対象)
→生命保険料分は新旧合算25,000(10,000+15,000)を選択
旧個人年金分:110,000=50,000(上限)
新個人年金分:120,000=40,000(上限)
→生命保険料分旧のみ50,000を選択
介護医療分:55,000×1/4+20,000=33,750
所得税分生命保険料控除額:108,750円(25,000+50,000+33,750)
→住民税税生命保険料控除額:70,000円
旧生命保険料分:10,000(全額対象)
新生命保険料分:15,000×1/2+6,000=13,500
→生命保険料分は新旧合算23,500(10,000+13,500)を選択
旧個人年金分:110,000=35,000(上限)
新個人年金分:120,000=28,000(上限)
→生命保険料分旧のみ35,000を選択
介護医療分:55,000×1/4+14,000=27,750
所得税分生命保険料控除額:70,000円(上限)(23,500+35,000+27,750>70,000)
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生命保険料控除計算シミュレーションツール・ソフト
生命保険料控除額の計算式は、上記のとおりですが、ちょっとややこしいですね。
支払った保険料額から簡単に控除額を計算する簡易計算ツールもありますので、よかったら使ってみてください。

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おわりに
以上、生命保険料控除について説明しました。
控除額はあまり大きくないかもしれませんが、性質上何年にもわたって対象となるものです。
必ず毎年申告しましょう!
ちなみに、現在加入中の保険は最適なものですか?
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